第1章 総則
この指針は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和 23年厚生省令第 63 号。以下「設備運営基準」という。)第 35 条の規定に基づき、保育所における保育の内容に関する事項及びこれに関連する運営に関する事項を定めるものである。各保育所は、この指針において規定される保育の内容に係る基本原則に関する事項等を踏まえ、各保育所の実情に応じて創意工夫を図り、保育所の機能及び質の向上に努めなければならない。
保育所保育指針
要点
- 保育指針の目的: この指針は、保育所での保育内容と運営に関する事項を定めています。これは、保育所における子どもの養護と教育を一体的に行うことの特性に基づいています。
- 保育所の役割: 各保育所は、この指針に定められた基本原則に基づき、保育所の機能と質の向上に努めることが求められています。保育所は、その実情に応じて創意工夫を図ることが重要です。
解説
- 保育指針の背景: 保育所保育指針は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に基づいており、保育所での保育は養護と教育を一体的に行うことが特徴です。
- 保育所の運営と取り組み: 保育所では、子どもの健康や安全の維持、子育て支援、職員の資質向上などの運営に関わる取り組みが重要です。これらは、保育の内容と密接に関連しています。
- 保育所保育指針の目的: 保育指針の主な目的は、児童福祉の理念に基づく保育の質の向上です。保育所は、この指針を踏まえて保育の専門性を発揮し、社会における役割を果たすことが求められています。