保育園(保育認定2・3号)の基本分単価に含まれる職員構成

通知

特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について(最終改正:令和3年3月31日)

保育士

基本分単価における必要保育士数は次の「年齢別配置基準」と「その他」を合計した数

年齢別配置基準

4歳以上児30人につき1人、3歳児20人につき1人、1、2歳児6人につき1人、乳児3人につき1人(年度の初日の前日における満年齢による)

<算式>
{4歳以上児数 × 1 / 30(小数点第1位まで計算(小数点第2位以下切り捨て))}
+{3歳児数 × 1 / 20(同)}+{1、2歳児数 × 1 / 6(同)}+{乳児数 × 1 / 3(同)}
=配置基準上保育士数(小数点以下四捨五入)

その他

① 利用定員90人以下の施設については1人
② 保育標準時間認定を受けた子どもが利用する施設については1人(施設全体の利用定員に占める保育標準時間認定を受けた子どもの人数の割合が低い場合は非常勤の保育士でも可)

保育士以外の職員

基本分単価における保育士以外の園長、調理員、事務員などの職員構成

施設長

1人

施設長は児童福祉事業等に2年以上従事した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者で、常時実際にその施設の運営管理の業務に専従し、かつ委託費からの給与支出がある者

調理員等

利用定員40人以下の施設は1人、41人以上150人以下の施設は2人、151人以上の施設は3人(うち1人は非常勤)

* 調理業務の全部を委託する場合、または搬入施設から食事を搬入する場合は、調理員を置かないことができる。

その他

非常勤事務職員

* 施設長等の職員が兼務する場合又は業務委託する場合は、配置は不要であること。

嘱託医・嘱託歯科医