保育園等での短時間勤務の保育士の取扱いについて

通知

「保育所等における短時間勤務の保育士の取扱いについて」によると、原則は常勤の保育士を確保することが望ましいが、次の条件の全てを満たすときには、最低基準上の保育士定数の一部に短時間勤務の保育士を充てても差し支えないとされています。

(1)常勤の保育士が各組・各グループに1名以上(乳児を含む各組・各グループであって当該組・グループに係る最低基準上の保育士定数が2名以上の場合は、1名以上ではなく2名以上)配置されていること。

(2)常勤の保育士に代えて短時間勤務の保育士を充てる場合の勤務時間数が、常勤の保育士を充てる場合の勤務時間数を上回ること。

以前から疑問だったのが、(1)の「1名以上ではなく2名以上」というところ。この意味が、乳児クラスの保育士定数が3名の場合は、2名で良いのか、それとも3名が必要なのか?

いろいろと調べてみると、「公定価格に関するFAQ(よくある質問)」のNo.9に答えがありました。

常勤の教育・保育に従事する者が各組や各グループに1名以上(乳児を含む各組や各グループであって当該組・グループに係る配置基準上の定数が2名以上の場合は、最低2名)配置されていること

最低2名ですね。

というわけで、先程の乳児クラスの保育士定数が3名の場合は、最低2名の常勤の保育士が必要になるということですね。*実際にはそれぞれの市町村に確認した方が良いです。

なお、令和3年3月19日に発出された「保育所等における短時間勤務の保育士の取扱いについて」では、(1)の常勤の保育士についても、待機児童がいて、保育園に空き定員があるにもかかわらず常勤保育士の確保が困難であって、待機児童解消のために当該市町村がやむを得ないと認めるときは、保育園の利用を希望する子どもを受け入れるのに不足する常勤の保育士数の限りにおいて、1名の常勤の保育士に代えて2名の短時間勤務の保育士を充てても差し支えないといった特例的な対応がされています。