男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度(出生時育児休業制度、P2参照)の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正を行いました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
今年6月に育児・介護休業法が改正されていました。2022年(令和4年)4月1日から3段階で施行されるとのこと。
保育園でも、本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た保育士等に対して、育児休業制度等に関する周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければいけないことになるそうです。
今回は、改正の中から就業規則の変更を伴うものについて、ピックアップして掲載しています。
就業規則の変更が必要になるもの
- 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
- 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設、育児休業の分割取得
有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

「引き続き雇用された期間が1年以上」が撤廃(引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定により除外可)されます。
追記
2022年3月の理事会において、育児・介護休業に関する規則を一部改正しました。
産後パパ育休(出生時育児休業)の創設、育児休業の分割取得

育休とは別に取得可能な「産後パパ育休」ができるとのこと。分割して2回取得可能。
育休も分割して2回取得可能に。
改正後の働き方・休み方のイメージ(例)

以上、就業規則の変更が必要な部分です。
モデル就業規則があれば参考にして変更しますが、少々わかりにくいところもあるので、今後は社会保険労務士に相談しながら就業規則の変更を行う予定です。