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保育園等での短時間勤務の保育士の取扱いについて

「保育所等における短時間勤務の保育士の取扱いについて」によると、原則は常勤の保育士を確保することが望ましいが、次の条件の全てを満たすときには、最低基準上の保育士定数の一部に短時間勤務の保育士を充てても差し支えないとされています。
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主任保育士専任加算について

保育園には主任保育士が配置されていて、その主任保育士を保育計画の立案等の主任業務に専任させるための加算があります。 それが主任保育士専任加算です。
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保育園(保育認定2・3号)の基本分単価に含まれる職員構成

特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について(最終改正:令和3年3月31日) 保育士 基本分単価における必要保育士数は次の「年齢別配置基準」と「その他」を合計した数